◇ 会 則 ◇
第1章 総 則
(名称) 第1条 |
本会は、桜美林学園同窓会と称する。 |
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(本部) 第2条 |
本会の本部を、桜美林学園内に置く。 |
(理念と目的) 第3条 |
本会は、創立者の清水安三・郁子の建学の基となるキリスト教精神「学而事人」の教えに基づき、ここに参集するものとする。 2 上記の理念のもと、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)親睦会の開催 (2)機関紙の発行 (3)支部、および学年会、またはクラス会等への協力 (4)学園に対する支援 (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会員および役員
(会員) 第5条 |
本会の会員は、桜美林高等女学校・桜美林中学校・桜美林高等学校(英文専攻科・洋裁専修科・洋裁研究科・速成科・被服科を含む)・桜美林短期大学・桜美林大学(大学院を含む)各卒業者・修了者および満期退学者とする。 |
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(役員) 第6条 |
会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長5名以内 (3)幹事40名以内 (4)会計監査2名 会長および副会長は、幹事会の定めるところにより、総会においてこれを選出す る。幹事および会計監査は、会長がこれを任命する。 2 第1項各号に定める役員のほか、幹事会の定めるところにより、名誉会長、相談役、顧問および 各種委員を置くことができる。 3 本会役員が、本会の名誉または信用を傷つけるような言行若しくは本会の理念・目的に反する言行があったときは、幹事会において、罷免・解任をし、総会で報告する。 |
(役員の職務) 第7条 |
本会役員の職務は、、次のように定める。 (1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故のあるときはこれを代理する。 (3)幹事は、幹事会の構成員として本会の運営に係る必要事項の審議決定に参画するとともに、会務の執行について積極的に協力する。 (4)会計監査は、毎年度会計を監査し、幹事会に報告する。 |
(任期) 第8条 |
第6条第1項各号に定める役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長および副会長は、連続して8年を超えて在任することはできない。 2 第6条第1項各号に定める役員は、前項の期間を経過した後も、新たに役員が選出されるまで、引き続きその職務を行う。 3 役員が退任しようとするときは、退任届を会長に提出し、幹事会の承認を得るものとする。 |
第3章 機 関
(機関の種類) 第9条 |
本会に次の機関を置く。 (1)総会 (2)幹事会 (3)事務局 |
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(総会) 第10条 |
総会は、本会の全会員でこれを構成し、本会則の改正その他幹事会より提出された重要事項を審議決定する。 2 総会の招集は、会長が、幹事会の決定により毎年度これを行う。 3 緊急事案が生じたときは、幹事会の決議により、臨時総会の招集を行うことができる。 4 総会における議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、会則に関わる議事は、第25条に定めるとおりとする。 |
(幹事会) 第11条 |
幹事会は、会長、副会長および幹事でこれを構成し、予算、決算、事業計画その他必要な事項を審議決定する。 2 幹事会の招集は、会長が、必要に応じてこれを行う。 3 会長は、全幹事の3分の1以上の要求がある場合には、幹事会の招集を決定しなければならない。 4 幹事会は、第1項に定める構成員の過半数をもって成立する。幹事会における議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
第12条 | 幹事会は、本会則に定める事項を実施するために必要な規程を制定する。 2 前項の規程には、本会則の委任または総会の同意がなければ、会員に義務を課し、または会員の権利を制限する規定を設けることができない。 |
第13条 | 幹事会は、必要に応じ事業執行委員会を置くことができる。 2 各事業執行委員会の委員長は、幹事会の議を経て会長が任命する。各委員会に関する規程は別に定める。 |
(事務局) 第14条 |
本会の事務を処理するため、桜美林学園内に事務局を置く。 2 事務局に、事務局員若干名を置く。ただし、事務局員は、第6条第1項各号に定める役員を兼ねることはできない。3 事務局員は、会長がこれを委嘱する。 4 事務局に関する事項は、幹事会でこれを定める。 |
(支部設置) 第15条 |
本会に支部を置くことができる。 支部設立に関する事項は、幹事会でこれを定める。 |
第4章 資金および会計
(会計年度) 第16条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(資金) 第17条 |
本会の経費は、会員の納付する会費およびその他の収入をもってこれにあてる。 |
(会費の納入) 第18条 |
会員は、幹事会の定める会費を納めるものとする。 |
(会計) 第19条 |
本会の予算および決算は、毎年度幹事会においてこれを審議・決定し、総会にて報告する。 |
第5章 雑則
(改組および廃止) 第20条 |
支部は、次の各号のいずれか一以上に該当した場合には、会長は幹事会の議を経てその改組の勧告、改善、解散等適切な処分を行うものとする。 |
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(賞罰) 第21条 |
本会または学園のため、特に功労のあった団体、及び個人に対して幹事会の定める規程により、表彰することができる。 2 会員で本会または学園の名誉を汚した者は、幹事会の決定によって、会員資格を停止することができる。 |
(個人情報の届け出) 第22条 |
会員は、氏名、住所等を変更したときは、遅滞なく本部に届け出るものとする。 |
(会員情報の管理) 第23条 |
本会の会員に関する個人情報の管理については、別に定めるところにより、行うこととする。 |
(会員に対する報告) 第24条 |
本会に関する諸般の事項は、会報、その他の適切な方法で会員に報告する。 |
(会則の改正) 第25条 |
この会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
(その他) 第26条 |
この会則に定めのない事項については、幹事会の議を経て決定し、総会にて報告する。 |
附 則
本会則は、2021年6月12日から施行する。
本会則を施行するために必要な規程等の制定、役員の選出ならびに本会則を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
本会則施行の際の役員で、その職務に相応する職務が本会則で認められている者は、 本会則の規定に基づいて選任されたものとする。
◇ 規 程 ◇
規程第●号 ●●規程